開業医の相続・遺言・事業承継なら開業医の相続・遺言・事業承継の柏崎法務事務所にお任せください。

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病医院の資産も相続財産に当たりますので、遺産分割協議により分割されます。ここで相続人間で協議が整わない場合には、後継者に資産が承継されない可能性もあります。

また、遺言を作成しても通常は法定相続人には遺留分減殺請求といって一定割合の遺産を受け取る権利があります。この権利を請求されてしましますと、後継者に病医院の資産を承継できなくなる可能性があります。

 例えば、遺産分割協議がうまくいかず、後継者は病医院の建物を相続したが、病医院の敷地は兄の所有、X線装置は妹所有となったとします。後継者は、兄に借地の賃料、妹にはX線装置のリース代を支払ってゆかなければならなくなります。もし、そのようになってしまえば病医院の経営が立ち行かなくなってしまいかねません。

 これに対し、法人なりした場合、病医院の資産は相続財産にあたらないので対象とならない。もっとも、個人開業医個人が有する「基金の返還に係る債権」については、遺言等で対策が必要です。というのは、債権は相続の発生により相続分に従って当然に分割されると考えられています。そのため、遺言などで前もって対策をしておく必要があります。

開業医の方のための遺言書作成サービス

クリニック経営が長期的に続くことを念頭において、

誰にどのような財産を引き継ぐか。
開業医に特化した遺言書作成サービスを提供しております。

開業医の方のための事業承継サービス

・現在のクリニックを別の方に譲りたい。その際の契約書はどんな項目をどのように決める?

・クリニックの引継先が決まり、実際に引き継ぐ手続き代行をお願いしたい。

クリニック承継の契約書作成、承継手続きの相談・代行を承ります。

個人開業医の相続手続き代行サービス

現院長の廃業手続き

診療所(病院)廃止届…保健所に提出

X線装置廃止届…保健所に提出

保険医療機関関係事項変更等届出書…厚生局に提出

社会保険の適用事業所全員資格喪失届…年金事務所に提出

労働保険確定保険料申告書…労働基準監督署に提出

雇用保険適用事業廃止届…雇用職業安定所に提出

個人事業廃止届出書…都道府県税事務所及び市町村に提出

個人事業の廃業届出書…税務署に提出

生活保護法指定医療機関廃止届…都道府県又は福祉事務所に提出

新院長の開業手続き

診療所(病院)開設届…保健所に提出

診療所(病院)使用許可申請書(有床の場合)…保健所に提出

X線装置備付届…保健所に提出

保険医療機関指定申請書…厚生局に提出

雇用保険適用事業設置届…公共職業安定所

社会保険の新規適用届…年金事務所に提出

保険関係成立届…労働基準監督署に提出

概算保険料申告届…労働基準監督署に提出

所得税の青色申告承認申請書…税務署に提出

青色専従者給与に関する届出書…税務署に提出

個人事業の開業届出書…税務署に提出

生活保護法による医療機関指定申請書…都道府県又は福祉事務所に提出

個人事業開始申告書…都道府県税事務所及び市町村に提出

注意点

開設届の提出は、診療所の開設から10日以内とされている。その後で保健医療機関指定申請書を提出し、都道府県による審査を受ける。そのため保険医療機関の指定を受けるのは通常でも翌日の月初めになってしまう。しかしこれでは開設してから最初の1か月間は保険診療ができないので、スムーズな事業承継ができない。そのため、親子間での事業承継の場合は、保険医療機関の指定が認められた時点で開設日にさかのぼって指定を受けるという方法をとることになる。しかし一定の期日までに手続きをしないと指定が遅れ、最初の1か月間の保険診療にかかる請求が遅くなってしまう。

医療法人の相続手続き代行サービス

医療法人の相続手続きでは下記手続きを代行します。

法務局

理事長の変更登記申請

保健所

診療所開設許可事項変更届

診療所開設届出事項変更届

医療抹消申請書

厚生局

保険医療機関関係事項変更届出

都道府県

定款変更許可申請書

登記事項変更届

役員変更届

各法指定

指定医療機関変更届

(労災保険、生活保護法、結核予防法、身体障害者福祉法)

税務署等

異動届出書

日本年金機構

社会保険適用事業所所在地・名称変更届

公共職業安定所

雇用保険事業主事業所各種変更届

労働局

労働保険名称・所在地等変更届

その他

医師会、保険医協会、銀行、医薬品卸、リース会社等

事業承継に特化した医療法人設立代行サービス

認可率100% 最短4日で申請

”医療法人の基礎・本質を院長先生が理解した上で、医療法人化すべきか、それはいつがベストか、どうすればコストを抑えて適切なスケジュールでスムーズに設立できるか、設立後も効果的に活用できるか、等のアドバイスを含めた医療法人設立サービスを行います。単に、書類作成にとどまりません。

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代表プロフィール

法務事務所代表 
柏崎幸一

中央大学法学部卒。山形生まれ。横浜育ち。

相談件数200件以上。必要のない相続・事業承継スキームは絶対行わないという信念の下、院長様向けのみならず、税理士等専門家向けにもセミナーを行う。

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